相続放棄は「すべての財産」を放棄しなければなりません
— 株式会社五識 (@Goshiki2023) December 20, 2025
目先の「預金」などに目がくらんで「負動産」まで相続しないようにしましょう
相続した“負動産”「いらない土地」「売れない山林」これってどうしたらいいのか【行政書士が解説】https://t.co/bDgBeAF7cR
「相続放棄」の手続きは、個人の財産に手を付けずに行わなければならない。
個人の財産(例えば銀行預金など)を1円でも使うと「相続」したことになる。
「負動産」がある場合は、それも「相続」したことになる。
あとになって『あの不動産だけ相続放棄したい』というムシのいい話は通用しないということ。
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