2025/12/21

X(旧Twitter)ポストの補足☆12月21日☆1円でも相続財産を使うと「相続放棄」できません!!

 




 「相続放棄」の手続きは、個人の財産に手を付けずに行わなければならない。

 個人の財産(例えば銀行預金など)を1円でも使うと「相続」したことになる。

 「負動産」がある場合は、それも「相続」したことになる。

 あとになって『あの不動産だけ相続放棄したい』というムシのいい話は通用しないということ。



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